理念 法律の成り立ちについて
法律の成り立ちにつ いての 考察になります。
どうやって法律がつくられるか(原案部分)
極論、誰かが嫌な思いをするのを避けよう、そしてそれを大まかな区分で制定しよう、それだけです
例えば暴行罪、傷害罪についてのべれば
相手が痛い思いをする、だからやめよう
ただバールで殴った、鞭で叩いた、方法はおおいので、
傷をおったら傷害罪、痛みをおったら暴行罪、といった具合な訳でしょう。
ですので、私の基本理念として、悪しきことには法律がおおよそある、というのは
今回の騒動で紹介者のこれが許せなかったな、とかあるとしたら、
それに関して法律があるかもしれません。
こういったわけです、次にネズミ講と出資法についてまとめたいです。